安心・安全な工事をご依頼いただけるように。
当社は責任施工保証制度の認定業者です。

当社では、お客様に施工前から施工後まで安心してお任せいただける体制を整えております。
三重県板金工業組合では加盟業者の技術・信頼性を評価・保証する「責任施工保証制度」を導入しています。
保証書が発行されることで、お客様が安心して工事を任せることが出来る施工業者をあきらかにすることができる制度です。
欠陥住宅問題や悪徳リフォーム、手抜き工事や耐震偽造問題などをおこなう不当業者、不良業者からお客様を守リます。

責任施工保証制度とは

三重県板金工業組合が認定した業者は施工後に責任施工補償制度で定められた「保証書」を発行することができます。昭和59年より、責任施工マニュアルを整備し資格講習を行い修了者のみこの制度が適用される認定業者になることができます。もちろん当社は責任施工保証制度の認定業者です。

【責任施工保証制度】
①認定業者(当社)が責任を持って施工いたします。
②工事に対して最大10年間の保証をいたします。
※施工部位によって保証内容は変わります。

責任施工保証制度のメリット

○高い技術・信頼性の担保

三重県板金工業組合により、技術の確かさと信頼がきちんと評価され、技術水準が高いことが証明されているのが責任保証制度の認定業者です。

○お客様の不安の解消

メーカーが商品に保証書を付けているのと同様に、保証書を発行することで、お客様の不安を解消し、信頼を獲得したいと考えています。

不当な請求・不良な業者の徹底排除

保証書を発行することにより、三重県板金工業組合加盟の業者とそうでない業者の区別がはっきりします。不当な価格で施工する不適格な業者、不良業者などは締め出されますため、お客様は安心・安全に工事を依頼していただけます。

責任施工保証制度とは

①適用範囲

板金工事(屋根・外壁・水切り・雨とい)に適用します。詳細はご相談ください。

②工法・仕様

工法や仕様は、全日本板金工業組合連合会の構法標準などに基づいて三重県板金工業組合が決め、全日本建築板金保証センターに届けています。工事は責任施工マニュアルに従って行います。

③検査

工事の中間および終了後に三重県板金工業組合が定めた検査を行います。

④保証書の発行

①〜③の条件を満たすことで、工事完了後に保証書が発行されます。お手元に届きましたら、大切に保管してください。

※万が一、雨漏り等で財物が損傷しても、生産物責任賠償保険(PL保険)で保証されます。

責任施工保証制度の詳細

○保証の原則

(1)施工業者が工事を完了して保証物件を引き渡した後に、保証の範囲の事故が発見された場合は、施工業者の責任で保証対象部位の補修を行います。 ただし、施工業者が倒産、廃業、又は組合を脱会したとき等実質的に本保証責任を履行できない場合は、この限りではありません。
(2)板金工業組合および保証センターは、いかなる場合においても、損害賠償、補償その他一切の保証責任を負いません。
(3)この保証は、保証書記載の発注者が施工業者に速やかに事故発見の申し出をした場合に限り有効とし、発注者の申し出が保証期間を超えたときは無効とします。

○保証の範囲

施工業者の保証の範囲は、次のとおりです。
(1)屋根・・・雨水が室内に侵入した場合。
(2)外壁・・・雨水が室内に侵入した場合
(3)雨押え・水切り・・・屋根および外壁との境界面から雨水が室内に侵入した場合
(4)雨とい・・・脱落、破損、垂れ下がり等の現象が生じて、機能を損なった場合
保証基準に該当しない場合(通常の経年劣化等による汚れ、変色および劣化等ならびに建物の構造等に起因した変形、変位、結露または腐食などを含みますが、その他の場合も排除しません)は、保証の範囲外です。

○保証の免責

事故が次の事由により生じた場合には、補修の責任を負いません。

  1. 地震、噴火、洪水、津波、台風、暴風雨、豪雨、雪害等の自然現象(これらの自然現象に起因する飛来、落下物に起因する場合を含みますが、その他の場合も排除しません)
  2. 近隣の土木工事等の影響による予見困難な引渡し後の地盤の変動、土砂崩れ等。
  3. 火災、爆発、暴動等の偶然かつ外来の事故。
  4. 発注者または使用者の著しく不適切な維持管理または通常予測される使用状態と著しく異なる使用による事故。
  5. 通常予測される施工部位の自然劣化。
  6. 施工業者が不適当であると指摘したにもかかわらず、発注者が採用させた設計・施工方法もしくは素材等の瑕疵または施工業者以外のものが行った施工の瑕疵等の施工業者以外の者の責めに帰す事由による事故。
  7. 重量車両等の通行による振動。
  8. 植物の根等の成長。
  9. 保証対象部位の使用者または第三者の故意・過失。
  10. 工事対象物が、引渡時と異なる用途に使用された場合。
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